高齢化が進む佐世保の企業作りを高年齢雇用継続給付でサポートします

定年を迎えた後、再雇用の制度改革が進む中、その従業員に期待する働きと支払う給与で悩む事業主様も多いのではないでしょうか。「あまり難しい業務をさせるのも気が引ける…」「年金支給開始まで生活の保障をしなければ…」正社員時と比較すると給与が下がることは理解できるものの、具体的にいくらにするべきか、判断がつかない場面も多いことと思います。

しかし、そのような状況でも高年齢雇用継続給付を利用することで行政からの補助を受けつつ雇用を継続することが可能となります。

楠本人事労務研究所では、専門化である社労士が佐世保を中心に高年齢雇用継続給付の申請を代行し、事業主様を徹底サポートいたします。

高年齢雇用継続給付の受給には条件があります

高年齢雇用継続給付は60歳以上で再雇用すると誰しもが受給できるとは限りません。

高年齢雇用継続給付に関する代表的なQ&Aを以下に記載いたします。再雇用と受給に関して1つの参考となれば幸いです。

また、ここでは「高年齢雇用継続給付」は主に「高年齢雇用継続基本給付金」を指しています。

高年齢雇用継続給付の受給または申請に関する相談にも、社労士がお答えしますのでお気軽にご相談ください。

  • 1.高年齢雇用継続給付の受給資格は?

    原則として60歳時点の賃金と比較して、60歳以降の賃金が75%未満で、以下の2つの条件を満たす方

    ●60歳以上65歳未満の雇用保険一般被保険者であること

    ●被保険者であった期間が5年以上

  • 2.いつまで受給できますか?

    被保険者が60歳に到達した月から65歳に達する月まで受給が可能です。

    しかし、歴月の初日から末日まで被保険者であることが必要です。

  • 3.いくら支給されますか?

    最大で支給対象月に支払われた賃金額の15%が支給されます。

    なお、賃金の低下率が61%~75%の場合は一定の計算式で算出された支給率で支給されます。


高年齢雇用継続給付のケース毎の支給額例

高年齢雇用継続給付の支給額は月ごとの賃金低下率に応じて算出する仕組みであるため、原則的な支給額は以下のように計算されます。なお、低下率61%~75%間は少し複雑であるため、詳細はお問合せより社労士にご相談ください。
●計算例では、60歳到達時の6か月間平均賃金は50万円とします。

  • # 01

    現在の賃金額が25万円の場合

    低下率=25万円(現在の賃金)÷50万円(60歳到達時平均賃金)×100

    これより、低下率は50%のため、支給率は61%未満の「15%」となります。


    25万円×15%=37,500円

  • # 02

    現在の賃金額が40万円の場合

    低下率=40万円(現在の賃金額)÷50万円(60歳到達時平均賃金)×100

    これより、低下率は「80%」に留まり、75%以上であるため高年齢雇用継続給付の受給要件を満たさないため、支給されません。


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