Introduction

「業務委託契約」とは、企業が自社の業務の一部または全部を外部に依頼することを指します。「委託」とは、業務を外部に依頼すること全般を指し、一般的にはアウトソーシングとも呼ばれます。業務委託契約は多くの企業で用いられている契約ではありますが、同時に実態が業務委託契約とは大きく異なっている場合もあります。本記事では、業務委託契約とはどのようなものか、雇用契約とどのような違いがあるのかを取り上げていきます。

業務委託契約の形態 業務委託契約には大きく「請負契約」「委任契約」の2つがあります。それぞれの特徴を見てみましょう。

  • 請負契約

    「請負契約」は業務の完成を目的とした業務委託契約の形態であり、そこには成果物が発生します。例としては、WEBデザイナーによるホームページ等が成果物として挙げられます。そのため、業務は完了したが成果が出なかったもの、成果物が依頼通りではなく修正が必要である場合等は、そこに対価は発生しません。

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  • 委任契約

    「委任契約」は業務の遂行を目的とした業務委託契約の形態であり、成果物が無くとも対価が発生する点が請負契約との大きな相違点となります。例としては、研修の講師等が挙げられ、研修そのものが契約通りに執り行われれば契約は履行されたこととなり、研修を受けた従業員の態度やその後の成果がいかなるものであっても、報酬に影響することはありません。

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業務委託契約のメリット

「請負契約」や「委任契約」には、主に以下のようなメリットが挙げられます。

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    労働法が適用されず、人件費、育成コストの削減に繋がる

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    受任者の確定申告や保険料の支払いの必要が無くなる

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    業務を依頼したい時に必要に応じて以来することができる

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    自社にはないノウハウやスキルを活用することができる

業務委託契約のデメリット・注意点

業務委託契約には会社にとってメリットになるものばかりではありません。そこには、明確にデメリットとなる点や注意すべき点がいくつもあります。

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    業務の進め方に対して指示をすることはできない

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    社内にノウハウやスキルが蓄積しない

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    専門性が高い業務には報酬が高くつく場合がある

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    依頼したい業務に対して対応できる人が見つかる保障はなく、また受託してもらえるとは限らない

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    働き方の実態から偽装請負(雇用逃れ)であると判断されるケースがある

業務委託契約が実態は雇用契約と判断されるリスク

悩み

業務委託は正しく活用

会社にとってメリットも多い業務委託契約ですが、その実態によっては「労働者」と判断され、労働法による各種規制の対象となる場合があります。特に、社内に常駐するような形での業務委託の場合は目の届く位置にあるためついつい指示を出してしまいがちですが、場合によっては「指揮命令下にある」と判断され、雇用関係にあると評価されることがあります。

このように、事実上は雇用契約であるにもかかわらず、業務委託契約として労働基準法の適用や課税逃れをするケースは「偽装請負(雇用逃れ)」と呼ばれ、罰則を受ける場合もあるため注意が必要です。

雇用契約であると判断されるポイント

実態から、労働者性がある(雇用契約である)と判断されるポイントをご紹介します。なお、以下に挙げられていない条件であるから必ず労働者性が否定されるものではないことにご注意ください。

  • 業務の場所や業務時間の拘束があるか

  • 支払われる報酬の基準が成果によるものか時間によるものか

  • 欠勤をした際に支払われる金額が控除されるか

  • 残業をした場合に残業手当がつくか

  • 業務を行うために必要となる機械や器具等を会社が負担しているか

  • 業務遂行にあたって、業務内容や進め方に使用従属性が見られるか

アドバイス


業務委託契約を利用する際には

以上のように、「業務委託契約」を締結していたとしても、その実態が雇用契約であると判断されれば、労働関係法令が適用されます。適用されることで、残業代の支払い義務や保険の加入義務が生じる等、会社に不利益が生じる可能性があるため、事前に確認をしたうえで契約を締結する必要があります。

業務委託契約を締結したいが注意するべき点がわからない、または現在締結している業務委託契約が実態として問題ないか、そのような不安は楠本人事労務研究所にご相談ください。

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