年度更新とは?

年度更新とは、1年の中で1度、6月1日~7月10日の間に行う業務です。

前年度の労働保険料を確定させ清算すると共に、本年度の労働保険料を概算で先払いするために計算するものであり、前年度の【全従業員の1年間分の給与】が必要となります。労働保険料の内訳は労災保険料および雇用保険料であるため、従業員を雇用している会社では必ず発生する業務となります。

労働保険料の詳細

  • 労災保険

    通勤中または勤務中に起因する怪我や病気および死亡等に対しての保険給付。

    労働者を1人以上雇用すると対象となります。

    保険料は事業主が全額を負担します。

    ダウンロード (3)
  • 雇用保険

    労働者が失業した場合等に給付を行うもの。(育児休業給付金等、一部失業を事由としないものもあります)

    労働時間が週20時間以上等、一定の条件を満たすと対象となります。

    保険料は労災保険と異なり、事業主と労働者が折半して負担します。

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  1. 1

    前年度確定保険料計算

    前計算

  2. 2

    新年度概算保険料計算

    新計算

  3. 3

    確定保険料の差額と

    概算保険料を納付

    申告納付

保険料の計算は?

年度更新は毎年4月1日から3月31日までの1年間単位で計算します。

また、保険料はあらかじめ概算として前年度に支払っているため、実際に従業員に支払った賃金に対して計算し、正確な保険料を出す計算が確定保険料の計算となります。前年度の賃金に事業毎の保険料率をかけ、算出した保険料が確定保険料になるため、概算の納付額が少ない場合は追加で納付、逆に納付額が超過した場合は新年度分に充当することとなります。

年度更新の手続を行わない場合、政府が保険料および拠出金の額を決定し、確定保険料に対して追徴金が科された上で請求されます。

楠本人事労務研究所では、経験豊富な社労士が佐世保を中心に事業主様の煩雑な年度更新作業を代行いたします。

※2022年度確定保険料額は前期と後期で雇用保険料率が異なるため、計算工程がより煩雑になっています。計算結果が大きく異なっている場合、追徴金がなされる可能性もあるためご注意ください。

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