2023年の年度更新手続は例年と異なる?
年度更新は労働保険料の支払い業務のことを指しますが、労働保険料は「労災保険料」と「雇用保険料」の2種に分けられます。さらに、年度更新手続を行う際は前年度の支払った賃金額に応じて保険料を支払う「確定保険料」の手続と、今年支払う賃金額の見込額をあらかじめ算出しそれに応じた保険料を支払う「概算保険料」の手続を同時に行うこととなります。
2023年の年度更新手続は、「雇用保険料」の「確定保険料」手続が例年と異なる部分があります。
原因は2022年10月1日から雇用保険料率が変化したことにあり、4月~9月と10月~3月での雇用保険料率が異なることから、上期の賃金額を算出した後に上期の保険料率で計算し、さらに下期の賃金額を算出した後に下期の保険料率で計算した保険料額を合算するというひと手間が発生します。
確定保険料額の計算を行う際の注意点
期中に雇用保険料率が改定されたことにより、半期ごとに分けて雇用保険料を計算する必要がありますが、例年の計算方法と期中に雇用保険料率が改定された場合の計算方法の例は以下のようになります。
【例年の計算例(保険料率は通年で9.5/1000)】
54,150×9.5=514,425
【期中に保険料率が変化する計算例
(上期9.5/1000,下期13.5/1000)】
上期:25,474×9.5=242,003
下期:28676×13.5=387,126
242,003+387,126=629,129
まとめ
2023年の年度更新手続は、2022年4月と10月に2度の雇用保険料率の変更があったことから、例年と異なる算定方法での申告となります。
長崎で社会保険や労働保険手続業務、年度更新申告書の確認などでお困りでしたら、楠本人事労務研究所へご相談ください。
顧問契約だけでなくスポット契約も各種ご用意しておりますので、特定業務のみ気軽にご依頼いただくことも可能です。
お急ぎの場合は電話窓口まで、
お気軽にお問い合わせください。
Access
楠本人事労務研究所
住所 | 〒857-0037 長崎県佐世保市石坂町180-29 Google MAPで確認する |
---|---|
電話番号 |
090-7922-4176 |
FAX番号 | 0956-23-8812 |
営業時間 | 9:00~17:00 |
定休日 | 土,日,祝 |
メールアドレス |
Contact
お問い合わせ
ご入力の上、次へボタンをクリックしてください。
Related
関連記事
-
2023.05.16年度更新の煩雑な手続はお任せください|佐世保の社労士なら会社の発展を応援する楠本人事労務研究所
-
2023.04.14豊富な顧問契約プランで様々なニーズに対応|佐世保の社労士なら会社の発展を応援する楠本人事労務研究所
-
2023.04.15ニーズに合わせた顧問契約で長崎周辺の企業様をサポート|佐世保の社労士なら会社の発展を応援する楠本人事労務研究所
-
2023.04.04毎月の更新事項をまとめ給与計算をお手伝い | 佐世保の社労士なら会社の発展を応援する楠本人事労務研究所
-
2023.04.04社会保険に関する企業様の様々なお悩みに対応 | 佐世保の社労士なら会社の発展を応援する楠本人事労務研究所
-
2024.11.30顧問契約の詳細とスポット契約はコチラ