2023年の年度更新手続は例年と異なる?

年度更新は労働保険料の支払い業務のことを指しますが、労働保険料は「労災保険料」と「雇用保険料」の2種に分けられます。さらに、年度更新手続を行う際は前年度の支払った賃金額に応じて保険料を支払う「確定保険料」の手続と、今年支払う賃金額の見込額をあらかじめ算出しそれに応じた保険料を支払う「概算保険料」の手続を同時に行うこととなります。

2023年の年度更新手続は、「雇用保険料」の「確定保険料」手続が例年と異なる部分があります。

原因は2022年10月1日から雇用保険料率が変化したことにあり、4月~9月と10月~3月での雇用保険料率が異なることから、上期の賃金額を算出した後に上期の保険料率で計算し、さらに下期の賃金額を算出した後に下期の保険料率で計算した保険料額を合算するというひと手間が発生します。

確定保険料額の計算を行う際の注意点

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期中に雇用保険料率が改定されたことにより、半期ごとに分けて雇用保険料を計算する必要がありますが、例年の計算方法と期中に雇用保険料率が改定された場合の計算方法の例は以下のようになります。

【例年の計算例(保険料率は通年で9.5/1000)】

54,150×9.5=514,425


【期中に保険料率が変化する計算例

(上期9.5/1000,下期13.5/1000)】

上期:25,474×9.5=242,003

下期:28676×13.5=387,126

242,003+387,126=629,129

まとめ

2023年の年度更新手続は、2022年4月と10月に2度の雇用保険料率の変更があったことから、例年と異なる算定方法での申告となります。

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