「働き方改革」が目指すものとは
昨今の日本でよく耳にするワードとなった「働き方改革」、具体的には何を指しているのでしょうか。
「働き方改革」は、「少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少」、「育児介護との両立など、働く方のニーズの多様化」という状況に直面した日本における生産性向上、就業機会の拡大や能力を発揮できる環境を作るという課題の解決のため、働く方の個々の事情に応じ、多様な働き方を選択できる社会を実現し、働く方一人ひとりがより良い将来の展望を持てるようにすることを目指す取り組みを指します。
楠本人事労務研究所では、専門家である社労士が最新の法知識を基に、今後会社が5年、10年と発展を遂げていくために欠かせない「従業員」に焦点を当て、就業環境をより整えるお手伝いをさせていただきます。
社労士が、魅力ある企業作りのため支援いたします
現在、多くの新興中小企業はフットワークが軽いことを強みとして、近代の働き方改革に沿った従業員にとって働きやすい職場環境作りを進めている状況です。
しかし、本来環境作りというものは、従業員の最適な労働環境を検討し、かつ現在の業務に支障が出ないよう配慮をしながら導入するものであり、それは決して容易なことではありません。楠本人事労務研究所では、佐世保を中心に周辺地域の事業主様に対して会社の事情をしっかり把握したうえで、最適なアプローチをするべく、日々研究を重ねています。
Contents
会社の事業主様、人事担当の皆様、このようなお悩みはありませんか?
「労働のトラブル、人事関係のトラブルが発生する…」
「期待していた従業員がすぐに辞めてしまう…」
「会社の将来のビジョンがなかなか描けない…」
事業主様と従業員との大きな心の溝はどうして発生してしまうのでしょうか。
会社を成長させるという目的は変わらないにも関わらず、意識の差はどのようにして生まれているのでしょうか。
いいえ、その従業員の方はご自身の働き方や成長性に疑問を抱いており、「会社の発展」という大きな目標を見失ってしまっているのではないでしょうか。
従業員には従業員ご自身の成長があり、その延長線上として「会社の発展」があるため、会社が大きくなるためには、それを支える従業員の成長が無くてはなりません。
楠本人事労務研究所では、会社の理念を浸透させるべく就業規則をはじめ、日々の労務相談、人事評価制度の構築など専門家である社労士が佐世保を拠点として幅広い分野で会社をサポートさせていただきます。
働き方改革関連法の施行による変更点で以下に代表的なポイントを挙げます
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時間外労働の上限規制導入
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年5日の年次有給休暇取得
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月60時間超時間外割増賃金率引き上げ
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フレックスタイム制の清算期間延長
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不合理な待遇差の禁止
施行時期と改正概要
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# 01
時間外労働の上限規制導入
開始時期:2020年4月~
臨時の特別な事情がある場合を除き、原則として時間外労働上限が月45時間・年360時間と定められます。
臨時の特別な事情があり、労使間の合意があっても年720時間、複数月の平均時間外労働時間80時間、月100時間の上限を超過した場合には罰則が科せられます。
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# 02
年5日の年次有給休暇取得
施行時期:2019年4月~
労働基準法改正により、年次有給休暇の確実な取得が定められました。
10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、年5日の年次有給休暇を取得させることを義務付けています。
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# 03
月60時間超時間外割増賃金率引き上げ
開始時期:2023年4月~
月60時間外超時間外割増賃金率は大企業50%、中小事業25%の割増賃金率が定められていました。
しかし、2023年4月からは中小事業でも割増賃金率が50%に引き上げられます。
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# 04
フレックスタイム制の清算期間延長
開始時期:2019年4月~
フレックスタイム制の労働時間の清算期間が従来の1か月から3か月に延長されました。
これにより従来より長い期間の総労働時間の範囲内で柔軟に労働時間を調整することが可能になりました。
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# 05
不合理な待遇差の禁止
開始時期:2021年4月~
雇用形態による不合理な待遇差を設けることが禁止されました。
同一労働同一賃金の考えに基づき、正規雇用労働者と非正規雇用労働者間の待遇差を解消することが目的とされています。
企業の規模によらず、今後は働き方改革の取組が益々重要となります。まだ働き方改革に着手できていない、または不安を感じている事業主様は社労士にお気軽にご相談ください。
お急ぎの場合は電話窓口まで、
お気軽にお問い合わせください。
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楠本人事労務研究所
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FAX番号 | 0956-23-8812 |
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