佐世保の魅力ある企業作りを育児休業からアプローチします

2022年10月より施行された「産後パパ育休」により、男性が育児休業を取得しやすい環境作りが国全体で進められています。しかし、会社は従業員が育児休業を取得するとなれば、育児休業取得者申出書をはじめ、育児休業給付金の申請など、必要となる手続が数多く発生します。

楠本人事労務研究所では、佐世保に拠点を構え、周辺地域の事業主様の育児休業をはじめとした各種申請のサポートを行っています。

法改正が進む育児休業に対応するには 家庭と仕事の両立化を促進している日本において、事業主様が対応していくために

  • 昔日の日本においては、女性は産前産後休業・育児休業を取得し子育てを行い、男性は休業を取得せずに家計を支えるという形態が当たり前の光景であり、その結果として日本の男性育児休業取得率は2019年において僅か7.5%に留まっています。

    「働き方改革」やコロナ禍による価値観の変更の影響を受けた2021年においても14.0%と増加が認められるものの非常に低い水準となっています。

    仕事と家庭
  • ワークライフバランスと大々的に銘打ってはいるものの上述の通り国内の育児休業取得率は特に男性が非常に低いものとなっており、背景の一部には「復職時の職位の不安」や「育児休業中の金銭面の不安」などが挙げられます。

    楠本人事労務研究所では、特に「金銭面の不安」に焦点を当て、不安を解決する一助となるべく日々サポートをさせていただいています。


    ワークライフバランス
  • 現在の日本は「産後パパ育休」をはじめ「パパママ育休プラス」など、育児休業に対して優遇する制度を多く発布しており、保育園に入園できない等のやむを得ない場合、育児休業を1歳6か月または2歳まで延長できる制度もあるため、育児休業に対する不安がより少なくなっている世の中であると言えます。

    一方、育児休業を長期間取得するということは会社からはその分の人員が減少、更に育児休業給付金申請の手間は増えると言い換えられます。

    そのため、専門家の社労士が申請の手間を一手にお引き受けし、負担を軽くすることで事業主様がご自身の本業に集中できるよう支援いたします。

    産休育休

育児休業給付金に関するQ&A 育児休業給付金でよくある質問に社労士がお答えします!

  • 疑問①

    育児休業給付金はいくら貰える?

    育児休業給付金の1か月あたりの支給額は

    「開始時の賃金日額×支給日数×67%

    育休開始から半年以降は50%」になります。

    育児休業給付金は非課税のため所得税の対象にならず、各種保険料等も控除されないため、育休開始から半年間の支給額は従来の差引支給額の80%程度が支給されます。

  • 働く

    産後パパ育休中に勤務予定が…

    産後パパ育休はお子様の産後8週以内に最大28日の育児休業を取得できる制度であり、2回まで分割が可能です。また、産後パパ育休中にも一定の範囲内で就業は可能になりますが、支払われた賃金額によって出生時育児休業給付金が減額されることがあるため注意しましょう。

  • 契約社員

    有期雇用の従業員は受給できる?

    有期雇用契約労働者が育児休業を取得するには、大きく2つの条件がありました。

    ①同一事業主に引続き1年以上雇用されること

    ②子が1歳6か月に達するまでに労働契約(更新される場合は更新後の契約)の期間が満了することが明らかでないこと

    しかし、令和4年の改正により①の要件が撤廃され育児休業が取得しやすくなったため、育児休業給付金の受給も比較的容易になりました。

まとめ

育児休業給付金は定期的に改定が行われており、出生時育児休業のような新しい休業の創設やパパ休暇のような既存の休業の廃止等、目まぐるしく変化が行われております。法改正に対応していなければ、以前の休業規程がそのまま使用できると思い込み、思わぬトラブルに巻き込まれてしまう可能性がございます。

楠本人事労務研究所では、最新の法改正にもご対応し、それに伴う各種規程の変更にも併せて対応、さらに煩雑な手続の代行や法改正内容の説明まで専門の社労士が徹底サポートいたします。まずは以下のご連絡先にお気軽にご相談ください。

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