事業所所轄の年金事務所から算定基礎届が入った封筒が郵送で届きます。
6月中旬頃を目途に角二の封筒で届く場合が多いですが、行政によって異なる場合があります。
1年間支払う社会保険料を決定する
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健康保険・厚生年金被保険者が実際に受けている報酬と標準報酬月額との間に大きな差が生じないように7月1日現在で使用している全被保険者の3月~6月の報酬月額を算定基礎届により届出し、毎年1回標準報酬月額を決定し直すことを定時決定といいます。
ここで決定された標準報酬月額を基に、被保険者の健康保険料・厚生年金保険料が決定します。
Schedule
社会保険料決定までの流れ事業所所轄の年金事務所から算定基礎届が入った封筒が郵送で届きます。
6月中旬頃を目途に角二の封筒で届く場合が多いですが、行政によって異なる場合があります。
7月1日から7月10日の間に全被保険者分を記入した算定基礎届を所轄の年金事務所に提出することで手続は完了となります。
なお、6月入社の従業員は対象外となります。
新しい標準報酬月額の決定通知書が届くので、賃金台帳等に記録しておくようにしましょう。
また、標準報酬月額を基に健康保険料・厚生年金保険料が決まることに留意しておきましょう。
9月から、定時決定(算定基礎届)により決定された新しい健康保険料・厚生年金保険料が適用されます。納付は10月からであり、これは随時改定が無い限り翌年8月までの適用となります。
支払基礎日数が17日以上の月を対象とするため、17日未満の月がある場合は他の2か月の報酬から算出します。
期間の途中に資格取得したことで1か月分の給与が支払われない場合は途中入社月を除いた他の2か月の報酬から算出します。
前年7月からその年の6月までに4回以上賞与が支払われた場合は賞与総額を12か月で除した金額を各月の報酬に加えて算出します。
定時決定(算定基礎届)により決定された健康保険料・厚生年金保険料は原則としてその年の9月から翌年8月まで適用され、傷病手当金の計算や将来受給する年金額の計算の基礎となります。提出期間も7月1日から7月10日と短くなっておりますので、期限までに必ず提出するようにしましょう。
楠本人事労務研究所では、社労士が佐世保を拠点として全国各地の定時決定(算定基礎届)業務に対応しております。
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