コロナウイルス感染症が2類から5類に変わるとどうなる?
これまで「2類感染症」として取り扱われていたコロナウイルス感染症、これは「結核」と同様の取扱いであり、地方自治体が感染者に対して就業制限を行うことが可能であり、医療費は全額公費で負担されるものを指します。
「5類感染症」は「インフルエンザ」と同様の取扱いであり、感染拡大を防止すべき感染症として取扱われ、地方自治体の法的拘束力による就業制限等は無く、医療費は自己負担が発生するものを指します。
以下に、2類感染症時と5類感染症移行後の違いについてまとめます。
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# 01
行動制限
コロナウイルス感染症が2類感染症当時は地方自治体が行動制限を行うことが可能でしたが、5月8日の5類感染症移行後は行動制限を行うことができません。
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# 02
感染者の強制待期期間
コロナウイルス感染症が2類感染症時は原則で7日間と定められていましたが、5類感染症移行後は強制的な待期期間はなく、感染者または事業主様の判断で休業することとなります。
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# 03
濃厚接触者の強制待期期間
コロナウイルス感染症が2類感染症時は原則で5日間と定められていましたが、5類感染症移行後は「感染者の強制待期期間」と同様に法的な拘束力はありません。
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# 04
医師の診察
コロナウイルス感染症が2類感染症時は発熱外来による診察となっていましたが、5類感染症移行後は、原則として一般の医療機関での受診となります。
今後の会社としての対応は?
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感染者に対して休業手当は必要?
従来はコロナウイルス感染症に罹患した場合は就業制限のため会社からの休業手当は不要でした。
しかし5類感染症移行後就業制限はなくなるため、無症状等で労務不能でないにも関わらず会社が出勤停止を命じた場合は休業手当の支給義務が生じます。
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感染者の出勤停止期間は?
5類移行後はインフルエンザと同様に法による出勤停止期間は設けられていませんが、多くの会社は学校保健安全法に倣い「発症後5日かつ解熱後2日」を運用しています。
しかし、会社毎に考え方は変わるため就業規則に定めることをお勧めします。
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傷病手当金の申請はできる?
コロナウイルス感染症の5類感染症移行後も従来通り労務不能による傷病手当金の申請は可能です。
しかし、特別措置として設けられていた「医師の意見書不要」の措置は撤廃され、申請には療養担当者記入用の項目を埋めた上での申請が必要となります。
コロナウイルス感染症により大きく社会が変わり、コロナ禍が過ぎ去ろうとしている中、対策として設けられていた各経過措置も終わりの兆しを見せています。コロナウイルス感染症への考え方は人それぞれであるかと思いますので、社内でしっかりとルール作りをして、従業員に周知することが重要です。
楠本人事労務研究所では、傷病手当金等の各社会保険手続から社内ルールとなる就業規則の作成および見直しを佐世保を中心に幅広い地域で受け付けております。まずは無料相談からお気軽にお問い合わせください。
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