Introduction

人材を確保し、労働生産性を向上させることは現在の国の課題にもなっており、コロナ禍を経て、労働生産性の改善および向上がこれまで以上に求められています。「優秀な人材は欲しいけど、人件費に余裕がない」とお悩みの事業主の味方に「キャリアアップ助成金」があります。

ここでは、社労士がキャリアアップ助成金を得るために必要な手続や流れについて解説します。

令和4年度改正 令和4年10月転換分からのキャリアアップ助成金に改正が行われました。それぞれの変更点を見ていきましょう。

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    正社員定義に、【「賞与または退職金制度」かつ「昇給」が適用されている者に限る】の要件追加

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    非正規雇用労働者定義に、【賃金額または計算方法が「正社員と異なる雇用区分の就業規則等」の適用を6か月以上受ける】の要件追加

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    有期→無期への転換の助成廃止

キャリアアップ助成金(正社員化コース)を受給可能な事業主とは

キャリアアップ助成金は、正社員として転換してから助成金の受給まで1年以上かかる場合もあり、さらに事前に各種準備を済ませている必要があります。

  • 雇用保険加入事業所であること

  • キャリアアップ管理者を置いていること

  • 事前にキャリアアップ計画を作成のうえ、労働局の認定を受けていること

  • キャリアアップ計画期間内に正社員転換したこと

  • 就業規則や賃金台帳等、各種書類を整備していること

対象となる労働者

キャリアアップ助成金正社員コースの対象となる労働者は、以下のいずれかに該当する人になります。

  • 雇用契約書
    #01

    支給対象となる事業主に通算6か月以上雇用されている有期雇用契約労働者

    ただし、あらかじめ正規雇用労働者になることを約束されて雇用された有期雇用契約労働者は対象にはなりません。

  • 非正規
    #02

    支給対象となる事業主が実施する有期実習型訓練を受講し、終了した有期雇用契約労働者

    ただし、有期雇用労働者から正規雇用労働者への転換にあたって、転換日前日から過去3年内に同一事業所で正規雇用労働者として雇用されたことがある場合は対象となりません。

  • 無期
    #03

    支給対象となる事業主に6か月以上雇用されている無期雇用労働者

    ただし、無期雇用労働者から正規雇用労働者への転換にあたって、転換日前日から過去3年内に同一事業所で正規雇用または無期雇用労働者として雇用されたことがある場合は対象となりません。

最後に

キャリアアップ助成金(正社員コース)は、非正規雇用労働者を正規雇用労働者へとキャリアアップすることができる規定を盛り込むことで、労働者の意欲を高め生産性を向上させることを目的とした助成金です。

ただし、申請に必要となる期間や資料も多く、審査においては労働法令についてもチェックされるため、計画や申請にあたっては専門家である社労士にお任せください。

楠本人事労務研究所では、経験豊富な社労士が長崎のキャリアアップ助成金申請を徹底サポートさせていただきます。

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