出産手当金とは?
出産手当金とは、妊娠中の女性の出産予定日の産前6週間(多胎は14週間)および産後8週間の範囲で会社を休んだ期間について支給されます。
休んだ期間にかかる分として、出産手当金より多い報酬が支給されている場合、出産手当金は支給されません。
産休と育休は一般的にまとめて捉えられやすいものですが本質的には別物であり、産後8週間が経過した後に育休へと切り替わるため、出産手当金による所得補償も産後8週間までであり、育休に入った後は支給されません。
書類の作成代行から申請まで一括サポート
-
出産手当金の書類には勤務状況や賃金支払い状況等を記入する必要があり、勤務状況によっては何か月も遡って確認し、正しく記入する必要があります。
不備がある場合、給付が遅れる可能性もありますので、専門の知識を持った社労士が迅速かつ正確にご対応いたします。
-
出産手当金の支給申請対象となるのは、以下の条件を満たす従業員になります。
● 勤務先で健康保険に加入していること
● 妊娠4か月(85日)以降の出産であること
● 出産のための休業をしており、給与支給が無いこと
CHECK!
産休に入られる従業員が居る事業主様はお気軽にご相談を
社労士が佐世保を中心に全国対応いたします。
-
POINT01
勤務先で健康保険に加入していること
協会けんぽや業界団体または勤務先の健康保険組合に加入していることが条件になります。
また、配偶者の出産に対しては出産手当金は支払われません。配偶者自身が勤務先で健康保険に加入している場合は配偶者の健康保険から受給が可能となります。
-
POINT02
妊娠4か月(85日)以降の出産であること
健康保険では、出産を妊娠4か月(85日)以降のものと定義しています。ここでいう出産とは、通常の出産は勿論、流産、死産等も含まれます。
-
POINT03
出産のための休業をしており、給与支給が無いこと
出産手当金は出産のために仕事を休み、その間無給(または出産手当金より低額)の従業員に支給されます。
支給されるのは産休中の勤務状況確定後となるため、想定より遅い時期に支給されることがあります。
出産手当金の申請方法は?
出産手当金の支給を受けるには、協会けんぽまたは業界団体・勤務先の健康保険組合への申請を行う必要があります。
また、用紙には医師または助産師の記入欄があるため、出産手当金の申請を行うためには会社だけでなく医師とも連携を行わなければなりません。
楠本人事労務研究所では、経験豊富な社労士が出産手当金申請書の申請代行までサポートいたします。相談は無料なので、お気軽にご相談ください。
お急ぎの場合は電話窓口まで、
お気軽にお問い合わせください。
Access
楠本人事労務研究所
住所 | 〒857-0037 長崎県佐世保市石坂町180-29 Google MAPで確認する |
---|---|
電話番号 |
090-7922-4176 |
FAX番号 | 0956-23-8812 |
営業時間 | 9:00~17:00 |
定休日 | 土,日,祝 |
メールアドレス |
Contact
お問い合わせ
ご入力の上、次へボタンをクリックしてください。
Related
関連記事
-
2023.04.14豊富な顧問契約プランで様々なニーズに対応|佐世保の社労士なら会社の発展を応援する楠本人事労務研究所
-
2023.04.15ニーズに合わせた顧問契約で長崎周辺の企業様をサポート|佐世保の社労士なら会社の発展を応援する楠本人事労務研究所
-
2024.11.15年収106万の壁!パートやアルバイトの健康保険・厚生年金はどうなるのか?
-
2024.11.30顧問契約の詳細とスポット契約はコチラ
-
2023.04.28高年齢雇用継続給付申請で定年後の再雇用をご支援|佐世保の社労士なら会社の発展を応援する楠本人事労務研究所
-
2023.04.11助成金の診断や申請を支えます|佐世保の社労士なら会社の発展を応援する楠本人事労務研究所
-
2023.06.12長崎の育児休業給付金申請を徹底サポート|佐世保の社労士なら会社の発展を応援する楠本人事労務研究所
-
2023.06.07長崎周辺のキャリアアップ助成金申請はお任せください|佐世保の社労士なら会社の発展を応援する楠本人事労務研究所
-
2023.05.03キャリアアップ助成金の環境整備から申請までサポート|佐世保の社労士なら会社の発展を応援する楠本人事労務研究所
-
2023.04.24育児休業給付金申請代行で会社の育休促進をご支援|佐世保の社労士なら会社の発展を応援する楠本人事労務研究所