出産手当金とは?

出産手当金とは、妊娠中の女性の出産予定日の産前6週間(多胎は14週間)および産後8週間の範囲で会社を休んだ期間について支給されます。

休んだ期間にかかる分として、出産手当金より多い報酬が支給されている場合、出産手当金は支給されません。

産休と育休は一般的にまとめて捉えられやすいものですが本質的には別物であり、産後8週間が経過した後に育休へと切り替わるため、出産手当金による所得補償も産後8週間までであり、育休に入った後は支給されません。

書類の作成代行から申請まで一括サポート

  • 出産手当金の書類には勤務状況や賃金支払い状況等を記入する必要があり、勤務状況によっては何か月も遡って確認し、正しく記入する必要があります。

    不備がある場合、給付が遅れる可能性もありますので、専門の知識を持った社労士が迅速かつ正確にご対応いたします。

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  • 出産手当金の支給申請対象となるのは、以下の条件を満たす従業員になります。

    ● 勤務先で健康保険に加入していること

    ● 妊娠4か月(85日)以降の出産であること

    ● 出産のための休業をしており、給与支給が無いこと

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CHECK!

産休に入られる従業員が居る事業主様はお気軽にご相談を

社労士が佐世保を中心に全国対応いたします。

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    POINT01

    勤務先で健康保険に加入していること

    協会けんぽや業界団体または勤務先の健康保険組合に加入していることが条件になります。

    また、配偶者の出産に対しては出産手当金は支払われません。配偶者自身が勤務先で健康保険に加入している場合は配偶者の健康保険から受給が可能となります。

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    POINT02

    妊娠4か月(85日)以降の出産であること

    健康保険では、出産を妊娠4か月(85日)以降のものと定義しています。ここでいう出産とは、通常の出産は勿論、流産、死産等も含まれます。

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    POINT03

    出産のための休業をしており、給与支給が無いこと

    出産手当金は出産のために仕事を休み、その間無給(または出産手当金より低額)の従業員に支給されます。

    支給されるのは産休中の勤務状況確定後となるため、想定より遅い時期に支給されることがあります。

出産手当金の申請方法は?

出産手当金の支給を受けるには、協会けんぽまたは業界団体・勤務先の健康保険組合への申請を行う必要があります。

また、用紙には医師または助産師の記入欄があるため、出産手当金の申請を行うためには会社だけでなく医師とも連携を行わなければなりません。

楠本人事労務研究所では、経験豊富な社労士が出産手当金申請書の申請代行までサポートいたします。相談は無料なので、お気軽にご相談ください。

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県内を中心に経営者様や事業主様の常に横を走る「労務管理の伴走者」として活動しております。それぞれの現状やご要望をしっかりと把握したうえで、就業規則の作成と届出、給与計算、各種社会保険の手続き、助成金の申請などを正確に代行し、事業推進に専念いただける環境づくりを包括的にお手伝いいたします。

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