就業規則とは What are work regulations

就業規則について、簡単に表すと【労使間の決め事】になりますが、もう少し詳細にご説明させていただきます。

就業規則とは、労働基準法や労働安全衛生法、労働契約法、労働関係調整法等に基づき、会社の労働条件や服務規律といったルールについて、会社毎に定める規則を指しています。


職場でのルールを定め、労働者と会社側の双方がそれを守ることで労働者が安心して働くことができ、労働者と会社間の無用なトラブルを防ぐことができるため、就業規則の役割は非常に重要なものになります。


「就業規則なんて作っても誰も見ないからテンプレで良いじゃん」と思われるかもしれませんが、とんでもございません。

近年では就業規則を整備していなかったことによるトラブルが急増しており、結果的に取り入れるはずだった制度が認められず余計な残業代の支払いが発生するだけでなく、労働者側からの会社への信頼まで失うことに繋がりかねません。


【人】の問題は「金」の問題のように、「支払うものを支払ったらチャラ」というわけにはいきません、【人】の問題は会社を経営する以上ずっと付き纏う問題であり、前述のように会社への信頼を損なって退職した場合はその労働者が本来会社にもたらす筈の利益は永久に失われてしまいます。


だからこそ、労働者と会社の関係性をより強固なものにするため、就業規則を専門家の手によって作成し、その規則をいつでも確認できるような「きちんとしている状況」を作り出すことは【労働者と会社間の信頼】のうえで非常に重要なことなのです。

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各種規定作成

以下の規定は一例になります。その他規定につきましてもご要望につき作成可能です。

料金は会社の状況をヒアリング後お見積させていただきます。

正社員就業規則本則

作成要期間目安:1か月半~2か月半

賃金規程

作成要期間目安:1か月~1か月半

パートタイム・有期雇用社員就業規則

作成要期間目安:1か月半~2か月


育児・介護休業規則

作成要期間目安:2週間~1か月半


ハラスメント防止規則

作成要期間目安:2週間~1か月


休職・復職規則

作成要期間目安:2週間~1か月


定年退職者再雇用規則

作成要期間目安:2週間~1か月


マイカー通勤規則

作成要期間目安:2週間~1か月

退職金規則

作成要期間目安:企業の状況につき未定

就業規則の作成

就業規則を作る動機は大きく2つあります。1つ目は、会社の現在の環境や従業員との契約をしっかり見える化させて、土台固めをしたいと考えた時。

2つ目は、従業員が10名を超えて作成と届出の義務が生じた時です。

弊所では積極的な動機と消極的な動機とで呼び分けていますが、【良い会社を目指す】、【健康経営を目指す】という観点から考えると当然望ましいのは積極的動機によって就業規則を作成することでしょう。

また、作成にあたっては社長が自分で作るパターンと専門家に作成を依頼するパターンの2種類があります。

それぞれどのようにして作られるのか、記事として載せておりますので是非参考にしてください。

業種や会社毎の特色

就業規則は会社によってそれぞれ異なるものであり、会社も100社あれば100通りの理念や方向性があるものです。

そのような個性あふれる会社に反して、自社で作成した就業規則の多くは【自社の状況が記載されているか、作成した本人すらわからない】ものであり、実質的にそれが会社と労働者間の【労働契約の内容】になってしまっています。

しかし、業種によっても契約の在り様は様々であり、更に会社毎によっても契約の内容やルールは大きく異なるもので、厚生労働省が出しているモデル就業規則をそのまま流用できる会社など無いに等しいでしょう。

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県内を中心に経営者様や事業主様の常に横を走る「労務管理の伴走者」として活動しております。それぞれの現状やご要望をしっかりと把握したうえで、就業規則の作成と届出、給与計算、各種社会保険の手続き、助成金の申請などを正確に代行し、事業推進に専念いただける環境づくりを包括的にお手伝いいたします。